電験、電工の取得ルートと免状の手続き
やりたいことをタップすると、要る資格が出ます。
電気工事士
- 第一種:試験合格と実務3年以上。実務は軽微な工事、特殊電気工事などを除く電気に関する工事です(規則第2条の4)。
- 第一種の別ルート:電気主任技術者免状を受けた後、工事、維持、運用の実務5年以上で知事の認定(規則第2条の5)。
- 第二種:試験合格、または指定の養成施設の修了(法第4条第4項)。
- 第一種の定期講習:免状の交付から5年以内、その後も受講した日から5年以内(法第4条の3)。
電気工事士の免状の手続き
- 交付:都道府県知事に申請(法第4条第2項、施行令第2条)。
- 再交付:汚した、損じた、失ったときに、交付した知事へ(施行令第4条)。
- 書換え:記載事項が変わったら、交付した知事へ(施行令第5条)。
電気主任技術者(電験)
免状は経済産業大臣が交付します。試験に合格するか、学歴または資格と実務経験の条件を満たすと受けられます(電気事業法第44条第2項)。第三種の試験は理論、電力、機械、法規の4科目です。科目別の合格は、申請で最大連続5回まで免除されます(電気技術者試験センター)。
| 免状 | 学歴または資格 | 実務の内容 | 経験年数 |
|---|---|---|---|
| 第一種 | 認定校(大学) | 5万V以上の工事、維持、運用 | 卒業前の1/2+卒業後で5年以上 |
| 第一種 | 第二種の免状 | 5万V以上の工事、維持、運用 | 免状交付後5年以上 |
| 第二種 | 認定校(大学) | 1万V以上の工事、維持、運用 | 卒業前の1/2+卒業後で3年以上 |
| 第二種 | 認定校(短大、高専) | 1万V以上の工事、維持、運用 | 卒業前の1/2+卒業後で5年以上 |
| 第二種 | 第三種の免状 | 1万V以上の工事、維持、運用 | 免状交付後5年以上 |
| 第三種 | 認定校(大学) | 500V以上の工事、維持、運用 | 卒業前の1/2+卒業後で1年以上 |
| 第三種 | 認定校(短大、高専) | 500V以上の工事、維持、運用 | 卒業前の1/2+卒業後で2年以上 |
| 第三種 | 認定校(高校) | 500V以上の工事、維持、運用 | 卒業前の1/2+卒業後で3年以上 |
電気主任技術者の免状の手続き
- 試験合格(平成9年度以降):通知に同封の申請書で、電気技術者試験センターへ。
- 認定校の卒業と実務経験、再交付:産業保安監督部へ。
使う前に
簡易な整理です。実務経験として認められるかは、申請先の判断によります。電気を扱う作業の安全教育は別です(資格の判定で確認)。
出典
確認日:2026年11月2日
- 電気事業法(e-Gov法令検索)
- 電気事業法施行規則(e-Gov法令検索)
- 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(e-Gov法令検索)
- 電気工事士法(e-Gov法令検索)
- 電気工事士法施行令(e-Gov法令検索)
- 電気工事士法施行規則(e-Gov法令検索)
- 電気技術者試験センター 電気主任技術者の免状交付
- 電気技術者試験センター 電気工事士の免状交付
- 電気技術者試験センター 第三種の試験概要