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クレーン運転の資格早見表 つり上げ荷重で見る免許と技能講習

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確認日 2026年11月2日

クレーンの運転は、つり上げ荷重5トン以上が免許、5トン未満が特別教育。5トン以上でも床上操作式は技能講習で就ける。 移動式クレーンは5トン以上が免許、1トン以上5トン未満が免許か技能講習、1トン未満が特別教育。玉掛けは1トン以上が技能講習、1トン未満が特別教育。

作業つり上げ荷重必要な資格根拠
クレーン5t以上クレーン・デリック運転士免許令20条6号、クレーン則22条
床上運転式5t以上上の免許か床上運転式クレーン限定免許クレーン則223条3号、224条の4
床上操作式5t以上上の免許か床上操作式クレーン運転技能講習クレーン則22条ただし書
クレーン5t未満特別教育安衛則36条15号、クレーン則21条
移動式5t以上移動式クレーン運転士免許令20条7号、クレーン則68条
移動式1t以上5t未満上の免許か小型移動式クレーン運転技能講習クレーン則68条ただし書
移動式1t未満特別教育安衛則36条16号、クレーン則67条
デリック5t以上クレーン・デリック運転士免許令20条8号、クレーン則108条
デリック5t未満特別教育安衛則36条17号、クレーン則107条
玉掛け1t以上玉掛け技能講習令20条16号、クレーン則221条
玉掛け1t未満特別教育安衛則36条19号、クレーン則222条

令は労働安全衛生法施行令、安衛則は労働安全衛生規則、クレーン則はクレーン等安全規則。作業と荷重をタップして判定するなら資格の判定ツールが使える。

判定に使うのはつり上げ荷重

つり上げ荷重は、クレーンの構造と材料に応じて負荷できる最大の荷重(令10条1号、クレーン則1条4号)。つり具の重量を差し引いた定格荷重(同条6号)とは別の数字で、実際につる荷の重さでもない。

玉掛けの区分も、荷の重さではなくクレーンのつり上げ荷重で決まる(令20条16号)。運転と玉掛けは別々に判定する。

機械とつり上げ荷重運転玉掛け
移動式 5t移動式クレーン運転士免許技能講習
移動式 1t免許か技能講習技能講習
移動式 0.9t特別教育特別教育
クレーン 4.9t特別教育技能講習

床上操作式と床上運転式の違い

方式運転者の動き速度の制限
床上操作式荷の移動とともに移動横行・走行とも定格1.1m/s以下
床上運転式クレーンの走行とともに移動走行が定格1.1m/s以下

どちらも床上で運転する。定義はクレーン則22条と223条3号、速度は厚生労働省の省令案概要による。

無線コントローラーで床上から動かすクレーンは床上運転式に含まれず、現行ではクレーン・デリック運転士免許が要る。対応する限定免許を設ける改正省令は令和8年4月30日に公布され、施行は令和9年4月1日。

クレーン・デリック運転士免許には3つの範囲がある。限定なしはすべてのクレーンとデリック、クレーン限定はクレーンのみ、床上運転式クレーン限定は床上運転式クレーンのみを運転できる。

表の例外と現場での確認

  • 0.5トン未満には、クレーン則が適用されない(2条1号)。ただし安衛則36条の特別教育の各号に0.5トンの下限は書かれていないので、扱いは所轄の労働基準監督署に確かめる。
  • つり上げ荷重5トン以上でも、跨線テルハの運転は特別教育の対象(令20条6号、クレーン則21条1項2号)。
  • 移動式クレーンを道路上で走らせる運転は、令20条7号と安衛則36条16号の対象から除かれている。

免許と技能講習で就く人は、免許証など資格を証する書面の携帯が義務(労働安全衛生法61条3項)。現場ではこの書面を見る。特別教育は事業者が受講者と科目等を記録し、3年間保存する(安衛則38条)。

吊り荷の計算は玉掛けの張力計算で確認できる。

参考にした資料

現場で使うツール

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