新規入場者教育の記録
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| 新規入場者教育の記録 | ||
| 現場名 | ||
| 実施日 | ||
| 教育実施者 | ||
| 受講者の氏名 | ||
| 所属会社・職種 | ||
| 資格・免許(確認したもの) | ||
| 雇入れ時等の教育(則第35条。雇う事業者が行う) | 実施 | 補足 |
| 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること | ||
| 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること | ||
| 作業手順に関すること | ||
| 作業開始時の点検に関すること | ||
| 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること | ||
| 整理、整頓及び清潔の保持に関すること | ||
| 事故時等における応急措置及び退避に関すること | ||
| 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 | ||
| 現場の状況の周知(則第642条の3) | 実施 | 補足 |
| 当該場所の状況(危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む)を周知した | ||
| 当該場所で行われる作業相互の関係等を周知した | ||
| 資格と特別教育の確認 | 実施 | 補足 |
| 就業制限の業務は、免許証等の資格を証する書面を確認した | ||
| 特別教育が必要な業務(足場の組立て等、フルハーネス型など)は、修了を確認した | ||
| 建設現場の指針の項目(基発第267号の2。条文の義務そのものではない) | 実施 | 補足 |
| 避難の方法 | ||
| 指揮命令系統 | ||
| 担当する作業内容と労働災害防止対策 | ||
| 安全衛生に関する規程 | ||
| 現場の安全衛生管理の基本方針、目標、計画 | ||
| 現場で決める項目(例) | 実施 | 補足 |
| 現場配置図(通路、休憩所、トイレ、喫煙場所) | ||
| 車両の入場ルートと駐車場、場内のルール | ||
| 朝礼、TBM、KY活動への参加 | ||
| 保護具の着用 | ||
| 持込機械の点検と許可 | ||
| 火災や事故が起きたときの報告 | ||
| 熱中症の報告先と手順 | ||
| 受講者のサイン | ||
| 教育実施者のサイン | ||
| genbakoe.com | ||
計算と根拠
- 「新規入場者教育」という言葉は法令の条文にはありません。根拠の違う項目を分けて書いています。
- 雇入れ時等の教育の事項は労働安全衛生規則 第35条、周知は第642条の3です。
- 指針の項目は元方事業者による建設現場安全管理指針からです。
- 現場で決める項目は例です。足し引きしてください。