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新規入場者教育の記録シート

「新規入場者教育」という言葉は法令の条文にはありません。雇入れ時教育や特定元方事業者の措置など、根拠の違うものを分けて記録します。

使う前に

条文(e-Gov法令検索より)

労働安全衛生法 第59条(安全衛生教育)

第1項 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

第2項 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

労働安全衛生規則 第35条(雇入れ時等の教育)

第1項 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

第2項 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

労働安全衛生法 第30条第1項第4号(特定元方事業者)

関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

労働安全衛生規則 第638条(教育に対する指導及び援助)

特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第642条の3(周知のための資料の提供等)

建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(作業従事者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人が当該関係請負人に係る作業従事者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人に係る作業従事者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。

確認した資料と確認日

簡易ツールです。判断や書式は現場の実情に合わせてください。最終確認先:e-Gov法令検索の条文、厚生労働省の資料、所轄の労働基準監督署、元請・発注者の安全担当。

入力内容はこの端末のブラウザにだけ保存します。サーバーには送信しません。

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