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足場の点検記録

点検の種類を選び、項目を上から順にタップします。「異常」を付けた項目だけ補修の内容を書きます。現場名と点検者の欄は下にあります。

使う前に

条文(e-Gov法令検索より)

労働安全衛生規則 第567条(点検)

第1項 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第2項 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無

六 脚部の沈下及び滑動の状態

七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

八 建地、布及び腕木の損傷の有無

九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

第3項 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果及び点検者の氏名

二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

労働安全衛生規則 第568条(つり足場の点検)

事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

労働安全衛生規則 第655条(足場についての措置)抜粋

第1項 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

第2項 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

確認した資料と確認日

簡易ツールです。判断や書式は現場の実情に合わせてください。最終確認先:e-Gov法令検索の条文、厚生労働省の資料、所轄の労働基準監督署、元請・発注者の安全担当。

入力内容はこの端末のブラウザにだけ保存します。サーバーには送信しません。

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