現場で使えるツールと業界情報

熱中症のWBGT判定と報告体制シート

WBGTを入れて、作業の強さと暑さへの慣れをタップします。基準値はガイドラインの表を内蔵しています。

内蔵しているWBGT基準値

区分作業の例(表1-1から抜粋)順化者非順化者
0 安静安静、楽な座位33℃32℃
1 低代謝率点検、小さいペンチでの作業、軽い組立て、乗り物の運転、2.5km/h以下の歩き30℃29℃
2 中程度代謝率くぎ打ち、盛土、建設車両の運転、しっくい塗り、中くらいの重さの材料を断続的に持つ28℃26℃
3 高代謝率重量物の運搬、ショベル作業、ハンマー作業、のこぎり作業、掘る、コンクリートブロックを積む26℃23℃
4 極高代謝率激しくシャベルを使う・掘る、おのを振るう、階段を昇る、平らな場所を走る25℃20℃

基準値を超えたときの休憩時間の目安(1時間当たり):1℃程度超過 15分以上、2℃程度超過 30分以上、3℃程度超過 45分以上、それ以上は作業中止が望ましい。暑さに慣れていない人はより長い休憩等が望ましい。身体を冷却する服の着用等がある場合の短縮は、ガイドラインの注4を確認してください。

着衣(表1-2)WBGTに加える値
作業服0℃
つなぎ服(織物製)0℃
単層のポリオレフィン不織布製つなぎ服2℃
単層のSMS不織布製つなぎ服0℃
織物の衣服を二重に着用3℃
つなぎ服の上に長袖ロング丈の不透湿性エプロン4℃
フードなしの単層の不透湿つなぎ服10℃
フードつき単層の不透湿つなぎ服11℃
服の上に着たフードなし不透湿性のつなぎ服12℃
フード付きの着衣上の値に +1℃

使う前に

条文(e-Gov法令検索より)

労働安全衛生規則 第612条の2(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第1項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する作業従事者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する作業従事者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の作業従事者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する作業従事者に対し、当該体制を周知させなければならない。

第2項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する作業従事者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

労働安全衛生規則 第617条(発汗作業に関する措置)

事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

確認した資料と確認日

簡易ツールです。判断や書式は現場の実情に合わせてください。最終確認先:e-Gov法令検索の条文、厚生労働省の資料、所轄の労働基準監督署、元請・発注者の安全担当。

入力内容はこの端末のブラウザにだけ保存します。サーバーには送信しません。

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