足場の点検の時期と記録 点検者の指名と保存期間
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確認日 2026年11月2日
足場の点検は、毎日の作業開始前(安衛則567条1項)と、悪天候・中震以上の地震・組立て等の後(同2項)に行う。どちらも点検者の指名と点検、異常の補修が義務で、指名は令和5年10月1日に義務化された。 結果と氏名の記録・保存が条文で義務なのは2項の点検。毎日の点検は記録の条文がないだけで、点検を省いてよいわけではない。
| 点検 | 見る範囲 | 記録・保存 |
|---|---|---|
| 毎日(567条1項) | 作業箇所の足場用墜落防止設備の取り外し・脱落 | 条文に定めなし |
| 悪天候、地震、組立て等の後(567条2項) | 1号から9号の9項目 | 義務 |
| つり足場の毎日(568条) | 2項の1号から5号、7号、9号 | 条文に定めなし |
| 注文者の組立て等の後(655条1項2号) | イからリの9項目 | 義務(同条2項) |
記録するのは、点検の結果、点検者の氏名、補修等をしたときはその内容。保存は足場を使う作業の仕事が終わるまで(567条3項、655条2項)。
つり足場の除外が書かれているのは1項だけで、2項に除外の文言はない。文言上、つり足場も悪天候の後などは2項の点検と記録の対象に入る。
足場の点検記録ツールは、この条文の項目で記録を作り、A4とExcelで残せる。
義務と、残すのが望ましいことの分け方
義務は条文どおり。567条3項は「前項の点検」と書き、1項を含まない。厚生労働省の検討資料3-1も、作業開始前点検の記録・保存を「特になし」としている。これは改正前の資料だが、現行の3項も「前項」のままである。
推進要綱(足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱)が記録・保存を求める段落も、組立て等の後の点検を扱う第2の3(5)で、毎日の点検を扱う第2の4(4)にこの文言はない。
条文の義務の外で、資料が勧めているのは次の点である。
- 足場の種類に応じたチェックリストを作り、それに基づいて点検する(推進要綱の別添3(1))
- 記録と保存にチェックリストを活用する(厚労省リーフレット)
- 毎日の点検で、必要に応じて2項の項目も併せて確認する(推進要綱の第2の4(4)ア)
毎日の点検の記録を求める記載は、読んだ資料にはなかった。ただ指名と点検は毎日の義務なので、点検日、点検者、異常の有無を残しておく運用を勧める。これは当サイトの提案で、法令の要求ではない。
誰が点検し、誰を指名するか
567条は事業者の義務で、その足場で作業する全ての事業者が対象とされる(kasetsu.or.jp掲載の点検マニュアル)。655条は、法31条1項の注文者が請負人の作業従事者に足場を使わせるときの義務で、数次請負では後次の注文者に適用されない(法31条2項)。
元請が組んだ足場を下請が使うなら、下請は567条の点検を、元請は655条の点検を受け持つ。655条に毎日の点検の定めはない。
指名の様式は決まっていない。書面、朝礼の口頭、メール、電話、あらかじめ決めた指名順の伝達などで、点検者が自覚と責任を持てる方法とされる(リーフレット)。
| 場面 | 指名の目安(推進要綱) |
|---|---|
| 組立て等の後 | 作業主任者で能力向上教育を受けた者など、十分な知識・経験を持つ者 |
| 組立て等の後 | 組立て等の当事者以外。人員が少なく確保できなければ当事者でも可 |
| 毎日 | 職長等、その足場を使う労働者の責任者 |
悪天候の目安と電子保存
通達(昭和34年2月18日基発第101号)の目安は、強風が10分間の平均風速10m/s以上、大雨が一回の降雨量50mm以上、大雪が一回の降雪量25cm以上、中震が震度4以上(北海道労働局の資料による)。
567条3項と655条2項の記録は、厚生労働省のe-文書省令(平成17年厚生労働省令第44号)の別表第一と第二に載っており、電磁的記録で作成・保存できる。保存では、必要に応じて直ちに画面に表示し、書面を作れるようにしておく(同省令4条3項)。kintoneで残す場合はkintoneの無料プラグインもある。
参考にした資料
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(e-Gov法令検索)
- 改正労働安全衛生規則(足場からの墜落防止措置)リーフレット(厚生労働省)
- 足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(厚生労働省)
- 作業開始前の点検と組立等後の点検の現状の取扱いについて(厚生労働省 資料3-1)
- 強風・大雨・大雪・地震等の際の足場の点検について(北海道労働局)
- 足場の点検マニュアル(kasetsu.or.jp掲載)