監理技術者の配置基準|下請総額で判定する早見表
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元請が結ぶ下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)なら監理技術者、未満なら主任技術者。下請総額は税込で、令和7年2月1日からの基準。 数えるのは元請が自ら結んだ下請契約の合計。一次下請がさらに結ぶ二次以下の金額は足さない。 専任かどうかは下請総額ではなく、請負代金の額で別に判定する(4,500万円以上、建築一式は9,000万円以上)。
金額の早見表
| 判定 | 建築一式以外 | 建築一式 | 見る金額 |
|---|---|---|---|
| 監理技術者の配置(元請) | 5,000万円以上 | 8,000万円以上 | 一次下請契約の総額 |
| 特定建設業の許可が要る | 5,000万円以上 | 8,000万円以上 | 一次下請契約の総額 |
| 技術者の専任(公共性のある施設など) | 4,500万円以上 | 9,000万円以上 | 請負代金の額 |
| 専任特例1号で2現場を兼務できる | 1億円未満 | 2億円未満 | 請負代金の額 |
監理技術者の下請総額と専任特例1号の請負代金は、国交省のFAQで税込とされている。令和7年2月1日以降は、契約の時期にかかわらず全工事にこの金額が適用されている。
監理技術者の配置は、発注者から直接請け負った元請だけの話。下請に入った会社は、自社がさらに下へ出す金額がいくらでも主任技術者を置く。
判定の式
下請総額 = 元請が結んだ一次下請契約の請負代金(税込)の合計
| 判定 | 式 |
|---|---|
| 監理技術者 | 下請総額 ≧ 5,000万円(建築一式 8,000万円) |
| 専任 | 請負代金 ≧ 4,500万円(建築一式 9,000万円)で、対象の施設や工作物の工事 |
例題1 電気工事の元請、事務所ビル
請負代金9,000万円。一次下請はA社2,200万円、B社1,500万円、C社1,100万円。
下請総額は 2,200 + 1,500 + 1,100 = 4,800万円。5,000万円未満なので主任技術者でよい。
専任は、9,000万円が4,500万円以上で、事務所は対象施設なので専任が要る。1億円未満なので、専任特例1号の条件をそろえれば2現場の兼務も選べる。
途中でC社に300万円の追加が出ると、下請総額は 4,800 + 300 = 5,100万円。この時点で監理技術者への変更が要り、特定建設業の許可も前提になる。変更があらかじめ予想されるなら、当初から監理技術者になれる資格の技術者を置く。
例題2 建築一式の元請、共同住宅
請負代金1億5,000万円。一次下請の総額7,950万円。そのうち1社が、二次下請に3,000万円で発注している。
数えるのは一次の7,950万円だけ。二次の3,000万円は足さない。8,000万円未満なので主任技術者。
専任は、1億5,000万円が9,000万円以上で専任が要る。2億円未満なので専任特例1号の対象に入る。
一次下請にあと50万円の追加が出れば 7,950 + 50 = 8,000万円。「以上」なので、ちょうど8,000万円で監理技術者が要る。
例題3 一次下請の立場
受注額6,000万円、自社が二次下請に出す総額5,500万円。
下請の立場なので、監理技術者を置く義務はない。主任技術者を置く。受注額6,000万円は4,500万円以上なので、公共性のある施設の工事なら主任技術者は専任になる。
判定の順番
- 自社は元請か下請か
- 元請なら、一次下請契約の総額(税込)を出す
- 請負代金を専任の金額と比べ、対象の施設かを見る
- 専任なら、兼務の特例が使えるかを請負代金と条件で見る
専任特例1号には、片道おおむね2時間以内の移動、下請次数3以内、連絡員の配置、情報通信技術での施工体制の確認などの条件がある。金額だけ満たしても兼務はできない。工事途中で請負代金が1億円(建築一式2億円)以上になると、以後は特例を使えない。
公表されている基準と、契約ごとに決まること
| 区分 | 内容 | 見る資料 |
|---|---|---|
| 法令(公表) | 金額要件、専任の対象施設、兼務の現場数 | 建設業法 第26条、施行令 第2条・第27条・第28条・第30条 |
| 行政の解釈(公表) | 税込の扱い、途中で金額が増えた場合、専任特例の要件 | 監理技術者制度運用マニュアル、国交省の技術者制度FAQ |
| 契約の当事者間 | 工期途中の技術者の交代、専任から兼務への変更 | 当事者間の協議(令和6年12月16日 事務連絡) |
| 社内の数字 | 一次下請の契約額の合計 | 自社の契約書、施工体制台帳 |
判定に使う下請総額は、元請の契約書の側にある。
ツールで判定する
立場、工事の種類、用途、金額を入れると、配置する技術者、専任の要否、兼務の条件が出る。この現場に監理技術者は必要?
自分の資格でどの立場に就けるかは、主任・監理・補佐のチェックで見られる。
支給材料の扱い
近畿地方整備局の手引は、専任の判定について、注文者が材料を提供する場合はその市場価格と運送費を請負代金に足して判断するとしている。下請総額のほうには、元請が提供する材料の価格を含めない。
出典
確認日はいずれも2026年11月2日。
- 建設業法(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)
- 国土交通省 監理技術者制度運用マニュアル
- 国土交通省 よくある問合せ(技術者制度)
- 国土交通省 金額要件の引上げの留意事項(令和6年12月16日 事務連絡)
- 近畿地方整備局 建設業法の手引(令和8年1月)
参考にした資料
- 建設業法(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)
- 国土交通省 監理技術者制度運用マニュアル
- 国土交通省 よくある問合せ(技術者制度)
- 国土交通省 金額要件の引上げの留意事項(令和6年12月16日 事務連絡)
- 近畿地方整備局 建設業法の手引(令和8年1月)