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指定数量の倍数計算|ガソリンと灯油の混在を例題で

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ガソリンの指定数量は200L、灯油と軽油は1,000L。同じ場所に置くなら、品目ごとに「数量÷指定数量」を出して足す。 和が1以上なら指定数量以上とみなされ、消防法の許可施設が要る。ちょうど1も「以上」に入る。 指定数量の5分の1以上で指定数量未満は少量危険物。届出の数量や置き場の基準は、市町村の火災予防条例で決まる。

現場に置きがちな油の指定数量

品目消防法の区分指定数量その5分の1
ガソリン第4類 第1石油類(非水溶性)200 L40 L
灯油第4類 第2石油類(非水溶性)1,000 L200 L
軽油第4類 第2石油類(非水溶性)1,000 L200 L
重油第4類 第3石油類(非水溶性)2,000 L400 L
ギヤー油第4類 第4石油類6,000 L1,200 L

同じ量なら、ガソリンは灯油の5倍効く。20Lの携行缶2本で、もう5分の1の40Lに届く。

同じ第1石油類でも、水溶性液体は400L。塗料やシンナーは混合品なので、SDSで消防法の品名を見る。塗料類には組成によって石油類から除く規定もある(消防法 別表第1 備考)。

倍数の式

倍数 = A品の数量 ÷ A品の指定数量 + B品の数量 ÷ B品の指定数量 + …

消防法第10条第2項の計算。品名や指定数量が違う危険物を同じ場所で貯蔵・取扱うとき、商の和が1以上ならその場所は指定数量以上とみなされる。

1品目ずつは少なくても、足すと超えることがある。

例題1 発電機と暖房の燃料を詰所の裏に置く

ガソリン20L携行缶×4缶、灯油18Lポリタンク×10缶、軽油200Lドラム×1本。

品目数量計算倍数
ガソリン80 L80 ÷ 2000.40
灯油180 L180 ÷ 1,0000.18
軽油200 L200 ÷ 1,0000.20
合計0.78

1未満なので、許可施設はいらない。0.2以上なので、少量危険物の届出の目安には入る。

例題2 ガソリンを8缶に増やした

ガソリンを160Lにすると、160 ÷ 200 = 0.80。

合計は 0.80 + 0.18 + 0.20 = 1.18。1以上なので、この場所は指定数量以上とみなされる。製造所・貯蔵所・取扱所の許可(第11条)を受けた施設でなければ置けない量になる。

工事のために一時的に置くなら、所轄の消防長か消防署長の承認を受け、10日以内に限って仮に貯蔵・取扱いができる(第10条第1項ただし書)。

例題3 どちらも単独では5分の1未満

ガソリン30L、灯油100L。

  • ガソリン:30 ÷ 200 = 0.15
  • 灯油:100 ÷ 1,000 = 0.10
  • 合計:0.25

単独ならどちらも0.2未満。足すと0.25で5分の1を超える。

少量危険物を合算で数えるかどうかは、その市町村の火災予防条例の書き方による。合算で数える前提で置き場を計画し、数え方は所轄の消防署で聞いておく。

倍数ごとの扱い

倍数の和扱い根拠
1以上指定数量以上。許可施設か、仮貯蔵・仮取扱いの承認が要る消防法 第10条、第11条
0.2以上1未満少量危険物。届出と貯蔵・取扱いの基準は条例消防法 第9条の4、火災予防条例
0.2未満届出は通常不要の目安。条例の基準がかかる場合はある火災予防条例

0.2という線は消防庁の資料と岡山市の案内にある。岡山市は一般の住宅だと2分の1以上で届出とする。数字そのものは市町村の例規集で確かめる。

公表されている数字と、所轄で決まること

区分内容
法令で公表指定数量(危険物政令 別表第3)、倍数の合算(消防法 第10条第2項)
条例で公表少量危険物の届出の数量、位置・構造・設備の基準。市町村の例規集に載る
所轄の判断「同一の場所」をどこで区切るか。詰所と資材置場を別々に数えられるか
製品資料塗料、シンナー、接着剤、防水材の品名。SDSで見る

「同一の場所」の区切りは法令の数字からは出てこない。置き場を分けて倍数を下げる計画なら、図面を持って先に消防署へ相談する。

ツールで計算する

品目と数量を入れると、倍数の和と届出・許可の目安が出る。危険物の指定数量の倍数を計算

出典

確認日はいずれも2026年11月2日。

参考にした資料

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