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36協定の上限を月別に判定|建設業の年720時間、月100時間未満、2〜6か月平均80時間

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建設業も2024年4月から上限規制の対象。特別条項があっても、時間外は年720時間以内、時間外と休日労働の合計は単月100時間未満。 合計は、2か月から6か月までのどの平均でも80時間以内。時間外が月45時間を超えられるのは年6か月まで。 災害の復旧・復興の事業だけは、単月100時間未満と平均80時間以内が適用されない。

4つの上限の比較

上限数える時間期間災害の復旧・復興の事業
年720時間以内時間外のみ協定の1年適用あり
月45時間超は年6か月まで時間外のみ協定の1年適用あり
単月100時間未満時間外+休日労働各月適用なし
2か月から6か月の平均80時間以内時間外+休日労働連続する期間適用なし

原則の限度時間は月45時間・年360時間(労基法第36条第4項)。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では月42時間・年320時間になる。表の4つは、特別条項を結んだときにも超えられない線(同条第5項、第6項)。

休日労働は法定休日(1週1日または4週4日)に働いた時間。土曜が所定休日で日曜が法定休日なら、土曜の出勤は休日労働に入らず、1週40時間か1日8時間を超えた分が時間外になる。

判定の式

項目式基準
単月その月の時間外+休日労働100未満(ちょうど100はNG)
複数月平均直近kか月の合計 ÷ k(k=2、3、4、5、6)どれも80以下
年協定の1年の時間外の合計720以下
回数時間外が45を超えた月の数6以下

複数月平均は毎月5通り出す。36協定の対象期間をまたぐ場合にも適用される、と厚労省のQ&Aにある。

例題 起算月4月、4月から9月の実績

3月以前は各月40時間以下だった前提で、4月から9月を判定する。

月時間外休日労働合計
4月40040
5月50858
6月55863
7月851095
8月60868
9月75883

単月の最大は7月の95時間で、100時間未満。ここだけ見るとOKに見える。

平均を出すと結果が変わる。

判定月2か月3か月4か月
7月79.072.064.0
8月81.575.371.0
9月75.582.077.3

5か月平均は8月64.8、9月73.4。6か月平均は9月67.8。3月以前を含む期間は、各月40時間以下の前提なら80を超えない。

8月の2か月平均は(95+68)÷ 2 = 81.5でNG。9月の3か月平均も(95+68+83)÷ 3 = 82.0でNG。

年の側は、時間外の累計が 40+50+55+85+60+75 = 365時間。残りは 720 − 365 = 355時間。45時間を超えた月は5月から9月の5回で、残りは1回しかない。

次の月の上限を逆算する

次の月に使える上限は「80 × k − 直前(k−1)か月の合計」の最小値。100時間未満の条件とも比べる。

7月が95時間だった時点で、8月の上限は2か月平均から 160 − 95 = 65時間。3か月平均からは 240 −(63+95)= 82時間。小さいほうの65時間が上限だった。

8月を65時間に抑えていれば、9月の上限は 2か月:160 − 65 = 95、3か月:240 −(95+65)= 80、4か月:320 −(63+95+65)= 97。最小の80時間になる。

7月のような山を作ると、次の2か月の枠が狭くなる。

公表されている上限と、社内で決まる数字

区分内容見られる人
法令(公表)年720時間、単月100時間未満、平均80時間、45時間超は年6回誰でも(労基法 第36条、第139条)
行政の解釈(公表)平均の数え方、災害復旧の事業の範囲誰でも(厚労省のQ&A、パンフレット)
自社の36協定(社外非公表)協定の限度時間、特別条項の回数と手続、起算日労働者。会社に周知の義務がある(労基法 第106条)
個別の判断移動や待機が労働時間か、災害の復旧・復興の事業に当たるか労働基準監督署に相談

協定で法の上限より短い時間を決めていれば、その協定の時間が先に効く。判定の前に、自社の協定の数字を確かめる。

災害の復旧・復興の事業の例外(第139条第1項)と、災害などで臨時の必要がある場合の第33条第1項は別の制度。後者は事前の許可か事後の届出が要る。

ツールで判定する

起算月と月ごとの時間外・休日労働を入れると、4つの上限を一度に判定する。今の残業は上限を超えている?

出典

確認日はいずれも2026年11月2日。

参考にした資料

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