36協定の上限を月別に判定|建設業の年720時間、月100時間未満、2〜6か月平均80時間
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建設業も2024年4月から上限規制の対象。特別条項があっても、時間外は年720時間以内、時間外と休日労働の合計は単月100時間未満。 合計は、2か月から6か月までのどの平均でも80時間以内。時間外が月45時間を超えられるのは年6か月まで。 災害の復旧・復興の事業だけは、単月100時間未満と平均80時間以内が適用されない。
4つの上限の比較
| 上限 | 数える時間 | 期間 | 災害の復旧・復興の事業 |
|---|---|---|---|
| 年720時間以内 | 時間外のみ | 協定の1年 | 適用あり |
| 月45時間超は年6か月まで | 時間外のみ | 協定の1年 | 適用あり |
| 単月100時間未満 | 時間外+休日労働 | 各月 | 適用なし |
| 2か月から6か月の平均80時間以内 | 時間外+休日労働 | 連続する期間 | 適用なし |
原則の限度時間は月45時間・年360時間(労基法第36条第4項)。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では月42時間・年320時間になる。表の4つは、特別条項を結んだときにも超えられない線(同条第5項、第6項)。
休日労働は法定休日(1週1日または4週4日)に働いた時間。土曜が所定休日で日曜が法定休日なら、土曜の出勤は休日労働に入らず、1週40時間か1日8時間を超えた分が時間外になる。
判定の式
| 項目 | 式 | 基準 |
|---|---|---|
| 単月 | その月の時間外+休日労働 | 100未満(ちょうど100はNG) |
| 複数月平均 | 直近kか月の合計 ÷ k(k=2、3、4、5、6) | どれも80以下 |
| 年 | 協定の1年の時間外の合計 | 720以下 |
| 回数 | 時間外が45を超えた月の数 | 6以下 |
複数月平均は毎月5通り出す。36協定の対象期間をまたぐ場合にも適用される、と厚労省のQ&Aにある。
例題 起算月4月、4月から9月の実績
3月以前は各月40時間以下だった前提で、4月から9月を判定する。
| 月 | 時間外 | 休日労働 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 40 | 0 | 40 |
| 5月 | 50 | 8 | 58 |
| 6月 | 55 | 8 | 63 |
| 7月 | 85 | 10 | 95 |
| 8月 | 60 | 8 | 68 |
| 9月 | 75 | 8 | 83 |
単月の最大は7月の95時間で、100時間未満。ここだけ見るとOKに見える。
平均を出すと結果が変わる。
| 判定月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 |
|---|---|---|---|
| 7月 | 79.0 | 72.0 | 64.0 |
| 8月 | 81.5 | 75.3 | 71.0 |
| 9月 | 75.5 | 82.0 | 77.3 |
5か月平均は8月64.8、9月73.4。6か月平均は9月67.8。3月以前を含む期間は、各月40時間以下の前提なら80を超えない。
8月の2か月平均は(95+68)÷ 2 = 81.5でNG。9月の3か月平均も(95+68+83)÷ 3 = 82.0でNG。
年の側は、時間外の累計が 40+50+55+85+60+75 = 365時間。残りは 720 − 365 = 355時間。45時間を超えた月は5月から9月の5回で、残りは1回しかない。
次の月の上限を逆算する
次の月に使える上限は「80 × k − 直前(k−1)か月の合計」の最小値。100時間未満の条件とも比べる。
7月が95時間だった時点で、8月の上限は2か月平均から 160 − 95 = 65時間。3か月平均からは 240 −(63+95)= 82時間。小さいほうの65時間が上限だった。
8月を65時間に抑えていれば、9月の上限は 2か月:160 − 65 = 95、3か月:240 −(95+65)= 80、4か月:320 −(63+95+65)= 97。最小の80時間になる。
7月のような山を作ると、次の2か月の枠が狭くなる。
公表されている上限と、社内で決まる数字
| 区分 | 内容 | 見られる人 |
|---|---|---|
| 法令(公表) | 年720時間、単月100時間未満、平均80時間、45時間超は年6回 | 誰でも(労基法 第36条、第139条) |
| 行政の解釈(公表) | 平均の数え方、災害復旧の事業の範囲 | 誰でも(厚労省のQ&A、パンフレット) |
| 自社の36協定(社外非公表) | 協定の限度時間、特別条項の回数と手続、起算日 | 労働者。会社に周知の義務がある(労基法 第106条) |
| 個別の判断 | 移動や待機が労働時間か、災害の復旧・復興の事業に当たるか | 労働基準監督署に相談 |
協定で法の上限より短い時間を決めていれば、その協定の時間が先に効く。判定の前に、自社の協定の数字を確かめる。
災害の復旧・復興の事業の例外(第139条第1項)と、災害などで臨時の必要がある場合の第33条第1項は別の制度。後者は事前の許可か事後の届出が要る。
ツールで判定する
起算月と月ごとの時間外・休日労働を入れると、4つの上限を一度に判定する。今の残業は上限を超えている?
出典
確認日はいずれも2026年11月2日。
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省 建設業「時間外労働の上限規制」のポイント
- 厚生労働省 建設業の時間外労働の上限規制(ポータルサイト)
- 厚生労働省 建設業の時間外労働の上限規制 Q&A
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件 Q&A(2か月から6か月平均の数え方)
参考にした資料
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省 建設業「時間外労働の上限規制」のポイント
- 厚生労働省 建設業の時間外労働の上限規制(ポータルサイト)
- 厚生労働省 建設業の時間外労働の上限規制 Q&A
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件 Q&A(2か月から6か月平均の数え方)