足場点検表の項目一覧
| 号 | 点検事項(条文どおり) | つり足場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 一 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ○ | |
| 二 | 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | ○ | |
| 三 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ○ | |
| 四 | 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | ○ | |
| 五 | 幅木等の取付状態及び取り外しの有無 | ○ | |
| 六 | 脚部の沈下及び滑動の状態 | ||
| 七 | 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | ○ | |
| 八 | 建地、布及び腕木の損傷の有無 | ||
| 九 | 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | ○ |
| いつ | 点検すること |
|---|---|
| 毎日の作業開始前(つり足場以外) | 作業する箇所の足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無(第1項) |
| 悪天候・中震以上の地震・組立て・一部解体・変更の後 | 上の一〜九(第2項) |
| つり足場は毎日の作業開始前 | 「つり足場」に○の7項目(第568条) |
記録に残すこと
第2項の点検をしたら、次を記録し、足場を使う作業の仕事が終わるまで保存します(第567条第3項)。
- 点検の結果と点検者の氏名
- 補修等をした場合は、その内容
どの点検も、点検者を指名して行い、異常があれば直ちに補修します。
根拠と確認日
点検事項は労働安全衛生規則第567条・第568条の本文から。2026年10月1日施行の改正まで反映された条文で確認しました。