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法定福利費の見積への載せ方 令和8年度の料率と計算例

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見積に載せる法定福利費は、現場の労務費に、5つの保険料率の事業主負担分を掛けて出す。 東京都の協会けんぽに入る会社なら、令和8年度の率の合計は16.295%。労務費300万円で488,850円になる。 令和7年12月の改正建設業法で、この内訳を書いた見積書を作るのは努力義務になった(第20条第1項)。

目次
  1. 令和8年度の料率(事業主負担分)
  2. 式と例題
  3. 介護保険と適用除外者
  4. 出典

令和8年度の料率(事業主負担分)

保険全体の率事業主負担出典
雇用保険(建設の事業)16.5/1,00010.5/1,000厚労省
健康保険(東京都)9.85%4.925%協会けんぽ
介護保険1.62%0.81%協会けんぽ
厚生年金保険18.3%9.15%日本年金機構
子ども・子育て拠出金0.36%0.36%日本年金機構

健康保険、介護保険、厚生年金の事業主負担は、全体の率を折半した値。拠出金は事業主だけが負担する。

協会けんぽの率は令和8年3月分(4月納付分)から、雇用保険の率は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。健康保険組合に入っている会社は、その組合の率を使う。

式と例題

法定福利費 = 労務費 × 事業主負担分の料率の合計

労務費には、技能者本人が負担する保険料の分も含める(国交省の様式例の注記)。

例題1 東京都、労務費300万円

料率の合計 = 1.05 + 4.925 + 0.81 + 9.15 + 0.36 = 16.295%

項目計算金額
雇用保険300万 × 1.05%31,500円
健康保険300万 × 4.925%147,750円
介護保険300万 × 0.81%24,300円
厚生年金300万 × 9.15%274,500円
拠出金300万 × 0.36%10,800円

5項目の合計は488,850円で、300万 × 16.295% と一致する。

例題2 大阪府の会社が同じ工事を見積る

大阪府の健康保険は10.13%で、事業主負担は5.065%。

料率の合計 = 1.05 + 5.065 + 0.81 + 9.15 + 0.36 = 16.435% 法定福利費 = 300万 × 16.435% = 493,050円

東京都との差は4,200円(300万 × 0.14%)。

見積書の作成は工事の見積書・請求書を作るでもできる。法定福利費の欄に自社の率で出した額を入れる。

介護保険と適用除外者

場面見積での扱い出典
介護保険(40歳から64歳が対象)見積段階では全員加入の前提で載せる専門工事業者向けガイド
一人親方など保険に入らない技能者見積段階では全員加入で出し、直近上位の注文者と協議して最終額を決める同
団体の標準見積書の例介護保険の率に40歳から64歳の構成比を掛ける運用編ガイド

令和8年4月分からは、協会けんぽの保険料に子ども・子育て支援金(0.23%)が加わった。読んだ2つのガイドには支援金の記載がなく、見積での載せ方は注文者と確かめる。

注文者は内訳を書いた見積書の内容を考慮するよう努める(第20条第4項)。通常必要な額を著しく下回るような変更を求めてはならない(同条第6項)。

関連:建退共とCCUSの基本、インボイスと一人親方

出典

確認日はいずれも2026年11月2日。

参考にした資料

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