インボイスと一人親方 令和8年10月からの7割控除と3割特例
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免税の一人親方に払った消費税分は、令和8年10月1日から70%だけ控除できる。令和10年10月から50%、令和12年10月から30%、令和13年10月からはゼロ。 登録した個人の一人親方は、令和8年分まで2割特例、令和9年分と令和10年分は3割特例を使える。
免税事業者からの仕入れの控除割合
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月から令和8年9月 | 80% |
| 令和8年10月から令和10年9月 | 70% |
| 令和10年10月から令和12年9月 | 50% |
| 令和12年10月から令和13年9月 | 30% |
| 令和13年10月から | 0% |
令和8年度の税制改正で期限が2年延びた。改正前は令和8年10月から令和11年9月まで50%、その後は0%の予定だった(国税庁の改正特集)。
令和8年10月1日以後に始まる課税期間からは、1つの免税事業者からの課税仕入れ(税込)が年1億円(改正前10億円)を超えた部分に使えない。控除を受けるには、区分記載請求書と同様の事項が書かれた請求書と、経過措置を受ける旨を書いた帳簿を保存する。
元請側の例題
控除できる額 = 消費税等相当額 × 控除できる割合
免税の一人親方に税込110万円を払うと、消費税等相当額は 110万 × 10/110 = 10万円。
| 支払の時期 | 計算 | 控除できる額 |
|---|---|---|
| 令和8年10月から令和10年9月 | 10万 × 70% | 7万円 |
| 令和12年10月から令和13年9月 | 10万 × 30% | 3万円 |
一人親方の側の例題
基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、登録していない限り免税事業者(消費税法 第9条)。登録すると課税事業者になる。
| 方法 | 納付税額 | 使える時期と条件 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 売上税額 × 20% | 令和8年9月30日を含む課税期間まで |
| 3割特例 | 売上税額 × 30% | 個人の令和9年分と令和10年分。基準期間の課税売上高1,000万円以下。法人は不可 |
| 簡易課税(建設業は第3種) | 売上税額 × (1 − 70%) | 基準期間の課税売上高5,000万円以下。事前の届出 |
税抜の年間売上800万円の一人親方なら、売上税額は 800万 × 10% = 80万円(概算)。
| 方法 | 計算 | 納付税額 |
|---|---|---|
| 2割特例(令和8年分) | 80万 × 20% | 16万円 |
| 3割特例(令和9年分) | 80万 × 30% | 24万円 |
| 簡易課税 第3種 | 80万 − 80万 × 70% | 24万円 |
| 簡易課税 第4種 | 80万 − 80万 × 60% | 32万円 |
第3種なら3割特例と同じ額。加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供は第3種から除かれ、第4種になる(タックスアンサー No.6509)。どちらに当たるかは所轄の税務署で確かめる。
登録番号入りの請求書は工事の見積書・請求書を作るで作れる。
建設業法上の注意
相手が登録事業者かは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号から調べられる。
財務省掲載の事例は、請求の段階で番号がないと分かり、元請が取引上の地位を不当に利用して消費税相当額を一方的に払わない場合を挙げる。請負金額が通常必要な原価に満たなくなれば、建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)に違反する行為として問題になる。
出典
確認日はいずれも2026年11月2日。
- 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス)
- 国税庁 令和8年度税制改正特集 3割特例・7・5・3割控除(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー No.6509 簡易課税制度の事業区分
- 消費税法(e-Gov法令検索)
- 建設業法(e-Gov法令検索)
- 財務省 インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方の一事例
- 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト