建設業許可の29業種と一式工事 500万円の判定と専門工事の扱い
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建設業の許可は29業種ごとに取る。土木一式と建築一式の2つは、元請として工事全体をまとめる業種で、残る27が専門工事の業種。 建築工事業の許可だけでは、500万円以上の屋根工事や内装工事を単独で請け負えない。その専門工事業の許可が要る。 許可なしで請け負えるのは軽微な工事だけ。1件500万円未満、建築一式は1,500万円未満か延べ150㎡未満の木造住宅。
一式工事と専門工事の違い
| 区分 | 業種数 | 想定する立場 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 土木一式 | 1 | 元請で総合的にまとめる | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設 |
| 建築一式 | 1 | 元請で総合的にまとめる | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設 |
| 専門工事 | 27 | 専門工事を実際に施工する | 大工、電気、管、内装仕上、解体など |
29業種は建設業法の別表第一、工事の内容は告示にある。近畿地方整備局の手引は、一式の2業種を「原則として、元請業者の立場で総合的にマネージメント」する事業者向けと説明する。一式工事は、二つ以上の専門工事の組み合わせが要件ではなく、規模や複雑さから個別の専門工事として施工するのが難しいものも含む(許可事務ガイドライン)。
許可が要るかの式
判定額 = 工事1件の請負代金(税込)+ 注文者が提供する材料の市場価格 + 運送賃
正当な理由なく契約を分けたら、各契約の合計で判定する(施行令 第1条の2)。税込で数える(近畿地方整備局の手引)。
| 工事 | 許可が要らない範囲 |
|---|---|
| 建築一式 | 判定額1,500万円未満、または延べ150㎡未満の木造住宅 |
| それ以外 | 判定額500万円未満 |
例題
| 例 | 計算 | 判定 |
|---|---|---|
| 内装改修。請負480万円(税込)、施主支給の床材40万円、運送賃5万円 | 480 + 40 + 5 = 525万円 | 内装仕上工事業の許可が要る |
| 同じ建物の外壁塗装を1期300万円、2期250万円に分けた | 300 + 250 = 550万円 | 正当な理由がなければ塗装工事業の許可が要る |
| 建築工事業だけの会社が屋根の葺き替え800万円を単独で受ける | 500万円以上 | 屋根工事業の許可が要る |
| 延べ140㎡の木造住宅を2,000万円で新築 | 150㎡未満の木造住宅 | 軽微な工事に当たる |
一式工事の中の専門工事と附帯工事
一式工事の中に専門工事(軽微なものを除く)が含まれるとき、次のどれかをとる(法 第26条の2第1項、関東地方整備局の手引)。
- 一式の主任技術者か監理技術者が、その専門工事の主任技術者の資格も持っていて兼ねる
- 同じ会社の別の有資格者を専門技術者として置く
- その専門工事の許可を持つ業者に施工させる
資格で就ける立場は主任・監理・補佐のチェックで見られる。
許可業種の工事に附帯する他業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負える(法 第4条)。附帯工事は、主たる工事の施工で必要になった従たる工事で、それ自体が独立の使用目的に供されないもの。専門技術者の置き方は同じ(法 第26条の2第2項)。
公表されている基準と個別の判断
| 区分 | 内容 | 見る資料 |
|---|---|---|
| 法令 | 29業種、軽微な工事の金額、附帯工事 | 建設業法、施行令 |
| 行政の解釈 | 業種の例示、区分の考え方 | 告示、許可事務ガイドライン |
| 個別の判断 | どの業種か、附帯工事か、分割に正当な理由があるか | 許可行政庁 |
工事の内容は重なる場合もある。ビル外壁に固定する避難階段は、消防施設工事ではなく建築一式か鋼構造物工事に当たる。工事経歴書では1つの工事を2業種に分けて計上できず、建築一式で受けた工事は中の電気や管も建築一式で載せる。
関連:電気工事業の登録と届出、主任技術者の専任と兼務、協力会社の資格と保険の期限をkintoneで管理
出典
確認日はいずれも2026年11月2日。
- 建設業法(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)
- 国土交通省 建設業許可事務ガイドライン
- 国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方
- 近畿地方整備局 建設業許可申請の手引き(令和8年3月)
- 関東地方整備局 建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和8年2月版)