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電気工事業の登録と届出|建設業許可の有無と工事の種類で4通り

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電気工事業を始めるときの手続きは、建設業許可の有無と、一般用電気工作物等の工事を含むかで4通りに分かれる。 建設業許可がなく一般用を含むなら、都道府県知事か経済産業大臣の登録。有効期間は5年で、更新が要る。 建設業許可があれば登録は不要で、遅滞なく届出をする。自家用だけなら、どちらも「通知」になる。

目次
  1. 手続きの早見表
  2. 手続きを決める式
  3. 例題で期限を数える
  4. 登録後に求められること
  5. 手数料
  6. 確認日と出典

手続きの早見表

事業者工事の種類手続き期限
建設業許可なし一般用を含む登録(5年ごと更新)営業前
建設業許可なし自家用のみ通知開始の10日前まで
建設業許可あり一般用を含む届出(みなし登録)開始後遅滞なく
建設業許可あり自家用のみ通知(みなし通知)開始後遅滞なく

根拠は電気工事業法の第3条、第17条の2、第34条。宛先は、営業所が1つの都道府県だけなら知事、2つ以上なら経済産業大臣になる。大臣の権限は、営業所が1つの産業保安監督部の管轄に収まる場合、その監督部長が行う(同法施行令 第2条)。

手続きを決める式

手続き = 建設業許可の有無 × 一般用電気工作物等の工事を含むか

建設業法の建設業者には、登録の章が適用されない(第34条第1項)。許可の業種は問わない。埼玉県の案内も、登録の対象を「29業種のうち、いずれの許可も得ていない」事業者としている。

登録したあとで建設業者になると、その登録は効力を失う(第34条第6項)。そこからは届出の側に移る。

例題で期限を数える

例題1 建設業許可のない会社が、自家用だけの電気工事業を12月1日に始める。 通知の期限は「開始しようとする日の十日前まで」(第17条の2第1項)。12月1日 − 10日 = 11月21日。条文には日の数え方が書かれていないため、1日早い11月20日までに知事か大臣へ通知すれば、どちらの数え方でも間に合う。

例題2 登録電気工事業者の主任電気工事士が退職し、11月10日にそれを知った。 選任の期限は知った日から2週間以内(第19条第3項)。初日を数えないと 11月10日 + 14日 = 11月24日 まで。11月20日に後任を選任したとする。主任電気工事士の氏名は登録事項なので、変更の日から30日以内に変更届を出す(第10条第1項)。11月20日 + 30日 = 12月20日 まで。

登録後に求められること

項目内容根拠
主任電気工事士一般用の営業所ごと。第一種か、免状交付後3年以上の実務がある第二種法 第19条
器具一般用のみの営業所は絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計規則 第11条
標識営業所と施工場所。1日で終わる工事の施工場所は不要規則 第12条
帳簿注文者、施工場所、配線図、検査結果など。5年保存規則 第13条

自家用の工事をする営業所は、器具に低圧と高圧の検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置が加わる。主任電気工事士の要件は電気工事士の取得ルートを確かめるで見られる。

無登録で営むと、1年以下の拘禁刑か10万円以下の罰金、またはその両方(第36条)。

手数料

手続き金額根拠
大臣登録の更新1件14,400円(電子申請11,800円)法 第32条、施行令 第1条
大臣登録の登録証の訂正・再交付1件2,150円(電子申請1,150円)施行令 第1条
埼玉県知事の新規登録22,000円(改定される場合があると記載)埼玉県の案内

施行令の手数料は、経済産業大臣に対する手続きだけに適用される(法 第32条)。知事登録の手数料は都道府県の案内で見る。埼玉県は電子申請で受け付け、手数料はペイジーかクレジットカードで納める。登録後に建設業許可を取ると登録は失効し、一般用の工事を続けるなら開始届を出す、と同県の案内にある。

関連:建設業許可の29業種と一式工事、絶縁抵抗の基準値と測定

確認日と出典

確認日はいずれも2026年11月2日。条文はe-Gov法令検索の現行版(電気工事業法は2025年6月1日施行分)。

参考にした資料

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