電気工事業の登録と届出|建設業許可の有無と工事の種類で4通り
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電気工事業を始めるときの手続きは、建設業許可の有無と、一般用電気工作物等の工事を含むかで4通りに分かれる。 建設業許可がなく一般用を含むなら、都道府県知事か経済産業大臣の登録。有効期間は5年で、更新が要る。 建設業許可があれば登録は不要で、遅滞なく届出をする。自家用だけなら、どちらも「通知」になる。
手続きの早見表
| 事業者 | 工事の種類 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可なし | 一般用を含む | 登録(5年ごと更新) | 営業前 |
| 建設業許可なし | 自家用のみ | 通知 | 開始の10日前まで |
| 建設業許可あり | 一般用を含む | 届出(みなし登録) | 開始後遅滞なく |
| 建設業許可あり | 自家用のみ | 通知(みなし通知) | 開始後遅滞なく |
根拠は電気工事業法の第3条、第17条の2、第34条。宛先は、営業所が1つの都道府県だけなら知事、2つ以上なら経済産業大臣になる。大臣の権限は、営業所が1つの産業保安監督部の管轄に収まる場合、その監督部長が行う(同法施行令 第2条)。
手続きを決める式
手続き = 建設業許可の有無 × 一般用電気工作物等の工事を含むか
建設業法の建設業者には、登録の章が適用されない(第34条第1項)。許可の業種は問わない。埼玉県の案内も、登録の対象を「29業種のうち、いずれの許可も得ていない」事業者としている。
登録したあとで建設業者になると、その登録は効力を失う(第34条第6項)。そこからは届出の側に移る。
例題で期限を数える
例題1 建設業許可のない会社が、自家用だけの電気工事業を12月1日に始める。 通知の期限は「開始しようとする日の十日前まで」(第17条の2第1項)。12月1日 − 10日 = 11月21日。条文には日の数え方が書かれていないため、1日早い11月20日までに知事か大臣へ通知すれば、どちらの数え方でも間に合う。
例題2 登録電気工事業者の主任電気工事士が退職し、11月10日にそれを知った。 選任の期限は知った日から2週間以内(第19条第3項)。初日を数えないと 11月10日 + 14日 = 11月24日 まで。11月20日に後任を選任したとする。主任電気工事士の氏名は登録事項なので、変更の日から30日以内に変更届を出す(第10条第1項)。11月20日 + 30日 = 12月20日 まで。
登録後に求められること
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 主任電気工事士 | 一般用の営業所ごと。第一種か、免状交付後3年以上の実務がある第二種 | 法 第19条 |
| 器具 | 一般用のみの営業所は絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計 | 規則 第11条 |
| 標識 | 営業所と施工場所。1日で終わる工事の施工場所は不要 | 規則 第12条 |
| 帳簿 | 注文者、施工場所、配線図、検査結果など。5年保存 | 規則 第13条 |
自家用の工事をする営業所は、器具に低圧と高圧の検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置が加わる。主任電気工事士の要件は電気工事士の取得ルートを確かめるで見られる。
無登録で営むと、1年以下の拘禁刑か10万円以下の罰金、またはその両方(第36条)。
手数料
| 手続き | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 大臣登録の更新 | 1件14,400円(電子申請11,800円) | 法 第32条、施行令 第1条 |
| 大臣登録の登録証の訂正・再交付 | 1件2,150円(電子申請1,150円) | 施行令 第1条 |
| 埼玉県知事の新規登録 | 22,000円(改定される場合があると記載) | 埼玉県の案内 |
施行令の手数料は、経済産業大臣に対する手続きだけに適用される(法 第32条)。知事登録の手数料は都道府県の案内で見る。埼玉県は電子申請で受け付け、手数料はペイジーかクレジットカードで納める。登録後に建設業許可を取ると登録は失効し、一般用の工事を続けるなら開始届を出す、と同県の案内にある。
関連:建設業許可の29業種と一式工事、絶縁抵抗の基準値と測定
確認日と出典
確認日はいずれも2026年11月2日。条文はe-Gov法令検索の現行版(電気工事業法は2025年6月1日施行分)。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 埼玉県 電気工事業の登録申請(新規登録)