絶縁抵抗の基準値と測定|0.1・0.2・0.4MΩの区分と公共工事の5MΩ
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低圧電路の絶縁抵抗の法定値は、対地電圧150V以下で0.1MΩ、それ以外の300V以下で0.2MΩ、300V超で0.4MΩ以上。 測るのは、開閉器か過電流遮断器で区切れる電路ごとの、電線相互間と電路・大地間(電技省令 第58条)。 国の公共建築工事標準仕様書は、配線完了後の試験で5MΩ以上を求める。機器をつないだ状態なら1MΩ以上。
法定値と仕様書の値
| 電路 | 省令の値 | 標準仕様書 | 測定電圧(一般) |
|---|---|---|---|
| 300V以下、対地電圧150V以下 | 0.1MΩ以上 | 5MΩ以上 | 500V |
| 300V以下、その他 | 0.2MΩ以上 | 5MΩ以上 | 500V |
| 300V超(低圧) | 0.4MΩ以上 | 5MΩ以上 | 500V |
標準仕様書の値は、機器が接続された状態では1MΩ以上。測定電圧は令和7年版の表2.18.2による。絶縁抵抗測定で制御機器等の損傷が予想される場合は、100V級125V、200V級250V、400V級500Vを使う。
区分の読み方
対地電圧は、接地式の電路なら電線と大地の間の電圧、非接地式なら電線間の電圧(省令 第58条の表)。使用電圧と対地電圧は別の数字になる。
単相3線式100/200Vで中性線を接地していれば、200V回路でも各線と大地の間は100V。対地電圧150V以下の欄に入り、0.1MΩで判定する。
判定の式と例題
判定:測定値 ≥ 区分ごとの基準値(電路ごと、電線相互間と電路・大地間の両方)
例題1 単相3線式100/200V、中性線接地。200Vエアコン回路を、エアコンをつないだまま測って電路・大地間0.8MΩ。 対地電圧100Vなので基準は0.1MΩ。0.8 ≥ 0.1で省令の値は満たす。機器接続状態の1MΩには届かず、公共工事の仕様で見るとNG。
例題2 三相3線式200V、一端子をB種接地。動力回路を機器から切り離して測り、3.2MΩ。 対地電圧は200Vで150Vを超える。基準は0.2MΩで、3.2 ≥ 0.2なのでOK。仕様書の5MΩには足りない。
例題3 三相4線式400V級の幹線。0.35MΩ。 使用電圧が300Vを超えるので基準は0.4MΩ。0.35 < 0.4でNG。
測定の流れ
- 配線完了後、開閉器で区切れる電路ごとに測る(省令 第58条、仕様書 2.18.2)
- JIS C 1302の絶縁抵抗計を使い、電圧は上の表で選ぶ
- 電線相互間と、電線・大地間の両方を記録する
- 試験成績書にまとめる。電気工事業者は、帳簿に検査結果を書いて5年保存する(電気工事業法施行規則 第13条)
絶縁抵抗計は、電気工事業者が営業所に備える器具の1つでもある(同規則 第11条)。第二種電気工事士の養成施設の課程にも、検査方法として導通試験、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定が入っている(電気工事士法施行規則 第3条)。
省令の値と仕様書の値の関係
| 値 | 決めている資料 | 効く範囲 |
|---|---|---|
| 0.1・0.2・0.4MΩ | 電技省令 第58条 | 電気使用場所の低圧電路 |
| 5MΩ・1MΩ、測定電圧 | 標準仕様書 2.18.2 | この仕様書を設計図書に使う工事 |
標準仕様書は、設計図書の一つとして工事の契約に組み込まれて使われる(1.1.1)。5MΩと1MΩは省令の値ではなく、仕様書を使う工事の受入れ基準になる。
確認日と出典
確認日はいずれも2026年11月2日。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令(e-Gov法令検索)
- 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版(国土交通省)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 電気工事士法施行規則(e-Gov法令検索)