第二種電気工事士でできる工事の範囲|受電電圧と発電出力で判定
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第二種電気工事士が作業できるのは「一般用電気工作物等」の電気工事。600V以下で受電する住宅や店舗が中心になる。 太陽電池なら出力50kW未満までは一般用電気工作物等に入る。10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物だが、第二種で作業できる。 高圧で受電し最大電力500kW未満の工場やビルは、電気工事士法の自家用電気工作物で、第一種の仕事。そのうち600V以下の部分は認定電気工事従事者でもできる。
設備ごとの判定表
| 設備の例 | 区分 | 第二種 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 600V以下で受電する住宅、店舗 | 一般用 | できる | 電気工事士法 第3条第2項 |
| 同上+太陽電池10kW未満 | 一般用 | できる | 電事法施行規則 第48条 |
| 同上+太陽電池10kW以上50kW未満 | 小規模事業用 | できる | 電気工事士法 第2条第1項 |
| 高圧受電、最大電力500kW未満 | 自家用 | できない | 電気工事士法 第3条第1項 |
| 高圧受電の600V以下の部分 | 簡易電気工事 | 第二種だけではできない | 同法施行規則 第2条の3 |
| 最大電力500kW以上の需要設備 | 法の自家用から除外 | 法の資格規定の外 | 同法施行規則 第1条の2 |
簡易電気工事は、認定電気工事従事者の認定証があれば作業できる(電気工事士法 第3条第4項)。第二種の免状だけでは足りない。
判定の式
第二種で作業できる = 一般用電気工作物等 かつ 電気工事(軽微な工事を除く)
一般用電気工作物等に入るかは、次の3つで見る。
- 受電が600V以下で、構外と低圧の受電線以外でつながっていない(電気事業法 第38条第1項、施行規則 第48条第1項)
- 発電設備が小規模発電設備の範囲。太陽電池50kW未満、風力20kW未満、水力20kW未満(条件つき)、内燃力10kW未満、燃料電池10kW未満(条件つき)など(施行規則 第48条第2項)
- 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場や石炭坑ではない(同条第3項)
同じ構内で電気的につないだ発電設備は、出力を足して50kW以上なら小規模発電設備から外れる。2の出力が一般用の上限(太陽電池10kW、風力0kW)以上なら小規模事業用になる(同条第4項)。
例題
例題1 低圧受電の店舗に太陽電池30kWを載せる。 30kWは10kW以上で50kW未満。小規模事業用電気工作物になり、一般用電気工作物等に入る。判定は「第二種で作業できる」。
例題2 同じ店舗で、電気的につないだ太陽電池が20kWと25kWの2系統。 20+25=45kW。50kW未満なので小規模発電設備のまま。判定は例題1と同じ。
例題3 6,600Vで受電する工場(最大電力300kW)で、200Vの動力回路を増設する。 高圧受電なので一般用から外れる。500kW未満なので電気工事士法の自家用電気工作物に入る。200Vは600V以下なので簡易電気工事に当たる。判定は「第一種か認定電気工事従事者。第二種の免状だけではできない」。
自家用で別の資格が要る工事
自家用電気工作物のネオン工事と非常用予備発電装置工事は特殊電気工事に当たる。第一種でも足りず、特種電気工事資格者の認定証が要る(電気工事士法 第3条第3項、施行規則 第2条の2)。第二種の免状で入れる場面ではない。
どの区分でも、作業中は免状や認定証の携帯が義務になっている(電気工事士法 第5条第2項)。
根拠の条文
| 内容 | 条文 |
|---|---|
| 一般用、小規模事業用、自家用の定義 | 電気事業法 第38条 |
| 出力の境目(10kW、20kW、50kW) | 電気事業法施行規則 第48条 |
| 第二種、第一種、認定電気工事従事者の作業範囲 | 電気工事士法 第3条、同法施行規則 第2条から第2条の3 |
最大電力500kWをどの値で数えるかは、ここに挙げた条文には書かれていない。
資格の取り方を調べる
第二種の免状は、試験合格、指定養成施設の修了、または都道府県知事の認定で受けられる(電気工事士法 第4条第4項)。第一種への進み方は電気工事士と電験の取得ルートを調べるで整理している。
確認日と出典
確認日はいずれも2026年11月2日。条文はe-Gov法令検索の現行版(電気事業法施行規則は2026年4月1日施行分)。