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車両系建設機械の資格|機体重量3tで分かれる技能講習と特別教育

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車両系建設機械の運転は、機体重量3t以上が技能講習、3t未満が特別教育。境目は「3t以上」なので、3.0tちょうどは技能講習側に入る。 技能講習は機械の種類で3つに分かれる。整地・運搬・積込み用及び掘削用、基礎工事用、解体用。 ローラーの運転(則36条10号)とコンクリートポンプ車の作業装置の操作(同条10号の2)は、重量に関係なく特別教育の業務。

目次
  1. 種類と重量で見る資格の早見表
  2. 技能講習の代わりになる資格
  3. 特別教育の時間の出し方
  4. 例題で判定する
  5. 条文に書かれていないこと
  6. 出典

種類と重量で見る資格の早見表

機械(令別表第七)3t以上3t未満根拠
1号 整地等、2号 掘削用整地・運搬・積込み用及び掘削用の技能講習特別教育令20条12号、則36条9号
3号 基礎工事用基礎工事用の技能講習特別教育同上
6号 解体用解体用の技能講習特別教育同上
4号 ローラー特別教育特別教育則36条10号

いずれも動力を使い、不特定の場所に自走できる機械の運転が対象。道路上を走らせる運転は除かれている。

2号の掘削用はパワー・ショベル、ドラグ・ショベルなど、6号の解体用はブレーカと、則151条の175が定める鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機。

技能講習の代わりになる資格

則41条と別表第三は、3t以上の運転に就ける者を種類ごとに並べている。

機械技能講習以外で就ける者
1号・2号建設機械施工管理技術検定の合格者、建設機械運転科の職業訓練修了者など
3号建設機械施工管理技術検定の合格者など
6号のブレーカ建設機械施工管理技術検定の合格者など
6号の鉄骨切断機等平成25年7月1日以後に始まった解体用技能講習の修了者など

技術検定の合格者には「厚生労働大臣が定める者を除く」という限定が付く。6号の鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の欄には技術検定の合格者が書かれていない。

特別教育の時間の出し方

3t未満の特別教育の時間は、安全衛生特別教育規程の第11条から第11条の3にある科目別の時間を足して出す。

特別教育の時間 = 学科の合計 + 実技の合計

機械学科実技合計(計算)
整地・掘削用3+2+1+1=7時間4+2=6時間13時間
基礎工事用2+3+1+1=7時間3+3=6時間13時間
解体用2+2.5+1.5+1=7時間4+3=7時間14時間

規程の時間は「以上」で書かれた最低時間。

例題で判定する

例題1。機体重量2.9tのドラグ・ショベル。2.9 < 3 なので特別教育(則36条9号)。時間は13時間以上。

例題2。機体重量3.0tのドラグ・ショベル。3.0 ≧ 3 なので技能講習(令20条12号)。整地・運搬・積込み用及び掘削用の技能講習か、別表第三に並ぶ資格が要る。

例題3。機体重量12tの解体用つかみ機。6号の鉄骨切断機等の欄に入る。就けるのは平成25年7月1日以後に始まった解体用技能講習の修了者など。同じ解体用でもブレーカとは欄が違う。

例題4。機体重量5tのローラー。4号は令20条12号の対象に入っていないので、則36条10号の特別教育になる。

作業と機械から判定するならこの作業に要る資格は?が使える。

条文に書かれていないこと

令、則、規程で決まるのは、3tの境目、機械の種類ごとの技能講習の名前、特別教育の科目と最低時間。機体重量をどの状態で量った数字とするかの定義は、この3つには書かれていない。

関連:特別教育と技能講習の違い

出典

確認日はいずれも2026年11月2日。

参考にした資料

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