車両系建設機械の資格|機体重量3tで分かれる技能講習と特別教育
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車両系建設機械の運転は、機体重量3t以上が技能講習、3t未満が特別教育。境目は「3t以上」なので、3.0tちょうどは技能講習側に入る。 技能講習は機械の種類で3つに分かれる。整地・運搬・積込み用及び掘削用、基礎工事用、解体用。 ローラーの運転(則36条10号)とコンクリートポンプ車の作業装置の操作(同条10号の2)は、重量に関係なく特別教育の業務。
種類と重量で見る資格の早見表
| 機械(令別表第七) | 3t以上 | 3t未満 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1号 整地等、2号 掘削用 | 整地・運搬・積込み用及び掘削用の技能講習 | 特別教育 | 令20条12号、則36条9号 |
| 3号 基礎工事用 | 基礎工事用の技能講習 | 特別教育 | 同上 |
| 6号 解体用 | 解体用の技能講習 | 特別教育 | 同上 |
| 4号 ローラー | 特別教育 | 特別教育 | 則36条10号 |
いずれも動力を使い、不特定の場所に自走できる機械の運転が対象。道路上を走らせる運転は除かれている。
2号の掘削用はパワー・ショベル、ドラグ・ショベルなど、6号の解体用はブレーカと、則151条の175が定める鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機。
技能講習の代わりになる資格
則41条と別表第三は、3t以上の運転に就ける者を種類ごとに並べている。
| 機械 | 技能講習以外で就ける者 |
|---|---|
| 1号・2号 | 建設機械施工管理技術検定の合格者、建設機械運転科の職業訓練修了者など |
| 3号 | 建設機械施工管理技術検定の合格者など |
| 6号のブレーカ | 建設機械施工管理技術検定の合格者など |
| 6号の鉄骨切断機等 | 平成25年7月1日以後に始まった解体用技能講習の修了者など |
技術検定の合格者には「厚生労働大臣が定める者を除く」という限定が付く。6号の鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の欄には技術検定の合格者が書かれていない。
特別教育の時間の出し方
3t未満の特別教育の時間は、安全衛生特別教育規程の第11条から第11条の3にある科目別の時間を足して出す。
特別教育の時間 = 学科の合計 + 実技の合計
| 機械 | 学科 | 実技 | 合計(計算) |
|---|---|---|---|
| 整地・掘削用 | 3+2+1+1=7時間 | 4+2=6時間 | 13時間 |
| 基礎工事用 | 2+3+1+1=7時間 | 3+3=6時間 | 13時間 |
| 解体用 | 2+2.5+1.5+1=7時間 | 4+3=7時間 | 14時間 |
規程の時間は「以上」で書かれた最低時間。
例題で判定する
例題1。機体重量2.9tのドラグ・ショベル。2.9 < 3 なので特別教育(則36条9号)。時間は13時間以上。
例題2。機体重量3.0tのドラグ・ショベル。3.0 ≧ 3 なので技能講習(令20条12号)。整地・運搬・積込み用及び掘削用の技能講習か、別表第三に並ぶ資格が要る。
例題3。機体重量12tの解体用つかみ機。6号の鉄骨切断機等の欄に入る。就けるのは平成25年7月1日以後に始まった解体用技能講習の修了者など。同じ解体用でもブレーカとは欄が違う。
例題4。機体重量5tのローラー。4号は令20条12号の対象に入っていないので、則36条10号の特別教育になる。
作業と機械から判定するならこの作業に要る資格は?が使える。
条文に書かれていないこと
令、則、規程で決まるのは、3tの境目、機械の種類ごとの技能講習の名前、特別教育の科目と最低時間。機体重量をどの状態で量った数字とするかの定義は、この3つには書かれていない。
関連:特別教育と技能講習の違い
出典
確認日はいずれも2026年11月2日。