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特別教育と技能講習の違い|1t、3t、10mで区分が変わる主な業務

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特別教育は、事業者が自分で行う教育。根拠は安衛法59条3項で、対象業務は安衛則36条に並ぶ。 技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習。修了者でないと就けない業務(就業制限、安衛法61条1項)の資格になる。 同じ機械でも能力の数字で区分が入れ替わる。フォークリフトは最大荷重1t、車両系建設機械は機体重量3t、高所作業車は作業床の高さ10mが境目。

目次
  1. 境目で区分が変わる業務の一覧
  2. 制度の違い
  3. 判定の式と例題
  4. 法令で決まること、決まっていないこと
  5. 出典

境目で区分が変わる業務の一覧

業務(道路走行を除く)特別教育技能講習根拠
フォークリフト運転最大荷重1t未満1t以上則36条5号、令20条11号
ショベルローダー等運転最大荷重1t未満1t以上則36条5号の2、令20条13号
不整地運搬車運転最大積載量1t未満1t以上則36条5号の3、令20条14号
車両系建設機械運転機体重量3t未満3t以上則36条9号、令20条12号
高所作業車運転作業床10m未満10m以上則36条10号の5、令20条15号
クレーン等の玉掛けつり上げ荷重1t未満1t以上則36条19号、令20条16号

則は労働安全衛生規則、令は労働安全衛生法施行令。クレーンなどの運転のように免許が絡む業務は、この表に入れていない。車両系建設機械は令別表第七の第一号(整地・運搬・積込み用)、第二号(掘削用)、第三号(基礎工事用)、第六号(解体用)が対象。

運転の5業務は、どの条文も「道路上を走行させる運転を除く」と書いている。

制度の違い

項目特別教育技能講習
根拠法59条3項、則36条法61条1項、令20条
行う者事業者登録を受けた者
記録・書面受講者と科目等を記録し3年保存(則38条)修了証の交付(法76条2項)、資格を証する書面の携帯(法61条3項)
科目の省略十分な知識・技能がある科目は可(則37条)則37条は特別教育だけの規定

罰則は法119条1号。59条3項(特別教育をせずに就かせる)も、61条1項(無資格者を就かせる)も、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象に並んでいる。資格のない本人が業務を行うことも61条2項で禁じられ、120条1号で50万円以下の罰金の対象になる。

判定の式と例題

区分は、機械の能力の数字と境目の値の比較で決まる。

能力の数字 ≧ 境目 → 技能講習(就業制限) 能力の数字 < 境目 → 特別教育

条文の書き方は「以上」と「未満」。境目ちょうどの機械は技能講習側に入る。

例題1。最大積載量1.0tの不整地運搬車。1.0 ≧ 1.0 なので技能講習(令20条14号)。

例題2。作業床の高さ9.9mと12mの高所作業車を同じ人が運転する。9.9 < 10 で特別教育、12 ≧ 10 で技能講習。12m機を運転するなら技能講習は外せない。

例題3。最大荷重0.9tと2.5tのフォークリフトを運転する。2.5tは技能講習が要る。0.9tは特別教育の業務になる。技能講習の修了で0.9t側の特別教育を省けるかは、則37条の「十分な知識及び技能」の判断になり、条文に機種ごとの定めはない。

判定に使うのは最大荷重や機体重量といった機械の能力の数字で、その日に運ぶ荷の重さではない。

作業と機械を選んで判定するならこの作業に要る資格は?が使える。

法令で決まること、決まっていないこと

法令で決まっているのは、対象業務と境目の数字、特別教育の記録3年保存、技能講習修了者の書面携帯まで。特別教育の科目と時間は、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)に業務ごとの表がある。

則38条が求めるのは記録の作成と保存で、受講者への修了証の交付はこの条文にない。技能講習は、講習を行った者が修了証を交付する(法76条2項)。

関連:フルハーネスの義務と特別教育、酸素欠乏危険作業の資格と測定

出典

確認日はいずれも2026年11月2日。

参考にした資料

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