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施工体制台帳の作成義務 5,000万円の新基準と旧基準の比較

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民間工事で施工体制台帳が要るのは、元請の特定建設業者が結ぶ下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)のとき。令和7年2月1日からの金額で、それまでは4,500万円(建築一式7,000万円)だった。 公共工事は金額に関係なく、下請契約を結べば台帳と施工体系図が要る。

目次
  1. 金額基準の新旧
  2. 下請総額の式と例題
  3. 作成から保存まで
  4. 記載事項の主なもの
  5. 出典

金額基準の新旧

区分令和7年1月31日まで令和7年2月1日から根拠
民間(建築一式以外)4,500万円以上5,000万円以上施行令 第7条の4
民間(建築一式)7,000万円以上8,000万円以上施行令 第7条の4
公共工事下請契約があれば全部同じ入契法 第15条

国交省の事務連絡(令和6年12月16日)では、契約の時期にかかわらず、令和7年2月1日以降は全工事に新しい金額が当てはまる。新基準で対象外になった工事は、以後の作成、備置き、掲示が不要。ただし1月31日までに作った台帳と体系図は、営業所で保存を続ける(法 第40条の3)。

下請総額の式と例題

下請総額 = 元請が結んだ下請契約の請負代金の合計

資材納入、調査、運搬、警備など、建設工事に当たらない契約は含めない(関東地方整備局の手引)。

例計算判定
民間の電気工事。下請A 2,800万円、B 1,900万円、資材600万円、警備200万円2,800 + 1,900 = 4,700万円5,000万円未満で不要
上の例でAに400万円の追加4,700 + 400 = 5,100万円必要。遅滞なく作る
民間の建築一式。下請3社 3,600万円、2,900万円、1,650万円合計 8,150万円8,000万円以上で必要
市の改修工事。下請1社300万円金額は見ない必要

公共工事では台帳の写しを発注者に出す。発注者が情報通信技術で施工体制を確認できる措置を講じていれば、提出は要らない(入契法 第15条第2項)。

この金額は、元請が監理技術者を置く下請総額と同じ。立場と金額から配置を見るならこの現場に監理技術者は必要?を使う。

作成から保存まで

  1. 作成建設業者になったら、遅滞なく下請に、自社の名称と、再下請負通知が要ることと提出先を書面で知らせ、現場の見やすい場所に掲げる(施行規則 第14条の3)
  2. 下請はさらに下へ出すたびに、再下請負通知書を出す(第14条の4)
  3. 元請は台帳と施工体系図を作る。無許可業者を含む全ての下請が記載の対象(関東地方整備局の手引)
  4. 台帳の備置きと体系図の掲示は、目的物の引渡しまで(第14条の7)
  5. 引渡し後、台帳のうち技術者と下請の部分を帳簿に添えて5年保存。発注者と結んだ住宅新築は10年。施工体系図は10年(第26条、第28条)

記載事項の主なもの

区分内容根拠
元請と下請許可業種、保険の加入状況、技術者の氏名と資格、専任か否か施行規則 第14条の2第1項
作業員氏名、職種、社会保険、建退共の被共済者か、教育、資格同 第2号チ、第4号チ
添付する契約書の写し民間で、元請が注文者でない下請契約は金額部分を除ける同 第2項第1号

作業員の資格は、本人が希望しなければ書かない。現場で画面に表示できれば、電子データで台帳に代えられる(第14条の2第3項)。

関連:主任技術者の専任と兼務

出典

確認日はいずれも2026年11月2日。

参考にした資料

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