熱中症対策の義務化の要点|WBGT28度と1時間・4時間の判定
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2025年6月1日から、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う事業者に、報告体制の整備と悪化防止の手順づくり、その周知が義務になった(安衛則612条の2)。 対象は、WBGT28度以上か気温31度以上の場所で、継続1時間以上か1日4時間を超えて行う見込みの作業。 一人親方など労働者以外の作業者も周知の相手に入る。混在作業の現場では、元方と関係請負人のどちらにも措置義務がある。
義務の中身
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 報告体制 | 本人の自覚症状、周りが見つけた疑いを報告させる体制を作る | 612条の2第1項 |
| 手順 | 作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察などの手順を作業場ごとに定める | 612条の2第2項 |
| 周知 | 体制と手順を作業者に知らせる | 同条1項・2項 |
| 対象者 | 労働者と同じ場所で作業する労働者以外の者も含む | 施行通達 |
施行通達は令和7年5月20日付けの基発0520第6号。報告体制には、報告を受ける責任者の連絡先と連絡方法を決めて示し、作業中いつでも報告を受けられる状態を保つことが含まれる、と書いている。
この条文は安衛法22条に基づく。法119条1号の罰則の対象に22条が並んでおり、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
対象になるかの判定式
暑熱な場所 = WBGT ≧ 28 または 気温 ≧ 31 時間の条件 = 継続 ≧ 1時間 または 1日の合計 > 4時間(見込み)
両方を満たせば対象。定常作業か臨時の作業かは問わない。
暑熱な場所かは、作業場所での実測が原則。通風のよい屋外作業などで、天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトで判断できる場合は、それを使ってよいと通達にある。
WBGTの式は、熱中症予防基本対策要綱にある。
日射あり = 0.7×自然湿球温度 + 0.2×黒球温度 + 0.1×気温 日射なし = 0.7×自然湿球温度 + 0.3×黒球温度
例題
例題1。屋外で自然湿球温度25度、黒球温度40度、気温30度。
0.7×25 + 0.2×40 + 0.1×30 = 17.5 + 8.0 + 3.0 = 28.5
気温は31度に届かないが、WBGTが28以上なので暑熱な場所に当たる。
例題2。暑熱な場所で、45分の作業を休憩を挟んで5回。45×5 = 225分で3時間45分。1時間続く作業もない。時間の条件を満たさないので、612条の2の対象外。ただし通達は、作業強度や着衣によってはこれに準じた対応に努めるよう求めている。
例題3。同じ場所で50分を5回。50×5 = 250分で4時間10分。4時間を超えるので対象。
例題4。9時から10時10分まで続けて70分の作業。継続1時間以上なので、その日の合計が短くても対象。
WBGTの判定と報告先の掲示を1枚にまとめるなら熱中症のWBGT判定と報告体制シートが使える。
法令が求めること、求めないこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 省令の義務 | 報告体制、手順、周知 |
| 法令で求めない(通達) | 周知した結果の記録の保存 |
| 現場で決める | 手順の中身。別添の手順例によらず独自に定めてよい |
| 別の基準 | 要綱のWBGT基準値は作業強度で変わる予防の目安 |
周知の方法は、掲示、メール、文書の配布、朝礼での伝達のどれでもよいとされる。朝礼に出ない人がいる現場では、複数の手段を組み合わせるよう通達は書いている。
要綱の表のWBGT基準値は、612条の2の28度とは別物。中程度の作業強度で暑熱順化者28度、非順化者26度になっている。
出典
確認日はいずれも2026年11月2日。
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日 基発0520第6号、富山労働局掲載)
- 職場における熱中症対策の強化について(富山労働局)
- 職場における熱中症対策の強化について(岩手労働局 花巻労働基準監督署)