主任技術者の専任と兼務 特例1号、営業所技術者、近接工事の違い
当サイトはアフィリエイト広告(プロモーション)を利用しています。
公共性のある施設などで請負代金4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)の工事なら、主任技術者は専任。 専任でも兼務できる道は3つある。専任特例1号で2現場まで、営業所技術者が1現場を兼ねる、密接な関係のある近接工事をまとめて管理する。 下請の主任技術者が専任になるのは、担当の工事を実際に施工している期間。
主任技術者が兼務できる方法
| 方法 | 請負代金の条件 | 現場数 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 専任特例1号 | 1億円未満(建築一式2億円) | 2まで | 法 第26条第3項第1号、令 第28条・第30条 |
| 営業所技術者が兼ねる | 1億円未満(建築一式2億円) | 1まで | 法 第26条の5、令 第33条・第34条 |
| 密接な関係のある近接工事 | 定めなし | 専任が要る工事を含むなら原則2件程度 | 令 第27条第2項、運用マニュアル |
| 専任特例2号 | 主任技術者は対象外 | 監理技術者だけの特例 | 運用マニュアル |
営業所技術者の兼務は、専任特例と併用できない。同じ人が特例1号の現場と特例2号の現場を兼ねることもできない(運用マニュアル)。
判定の式
専任 = 令第27条第1項の施設や工作物の工事 かつ 請負代金 ≧ 4,500万円(建築一式 9,000万円) 特例1号と営業所技術者の兼務 = 請負代金 < 1億円(建築一式 2億円)+ 施行規則の要件
施行規則の要件はどちらもほぼ同じ形。災害時などの移動時間がおおむね2時間以内、下請は三次まで、連絡員の配置、情報通信技術で施工体制を確認する措置、人員の配置を示す計画書の作成と保存(第17条の2、第17条の5)。
例題
| 例 | 判定 |
|---|---|
| 元請の電気工事。学校の改修6,000万円と事務所の工事3,000万円 | 学校は4,500万円以上で専任、1億円未満なので特例1号を使える。事務所は専任不要だが、兼ねるなら事務所側も要件を満たし、合計2現場まで |
| 営業所で契約した倉庫の工事5,000万円 | 倉庫は専任の対象(令 第27条第1項第3号ソ)。1億円未満なので、その営業所の営業所技術者が1現場まで兼ねられる |
| 同じ会社が施工する下水道工事と、区間が重なる道路工事。間隔3km | 工作物に一体性があり10km程度の近接なので、同一の専任の主任技術者が管理できる。可否は発注者が難易度や距離から判断する。専任の監理技術者には使えない |
判定の順番を画面で確かめるならこの現場に監理技術者は必要?を使う。
下請の主任技術者と特定専門工事
下請の専任は、担当する工事を実際に施工している期間だけ。施工していない期間は、発注者、元請、上位の下請の全員が承諾すれば、それらが全て同じ別の工事で専任の主任技術者になれる。その別の工事は、元の工事の専任が要らない期間内に終わるものに限る(運用マニュアル)。
型枠工事と鉄筋工事は特定専門工事になりうる(令 第31条)。元請負人が結ぶ下請契約の総額が4,500万円未満なら、書面による合意と注文者の書面による承諾で、下請は主任技術者を置かなくてよい。このとき元請負人の主任技術者は、同じ種類の工事で1年以上の指導監督的な実務経験を持ち、現場に専任で置かれる。下請はさらに下へ出せない(法 第26条の3)。
元請で専任が要らない期間
契約工期中でも次の期間は専任が要らない。どれも設計図書や打合せ記録などの書面で、発注者との間で明確にしておく(運用マニュアル)。
- 契約後、現場施工に着手するまで
- 用地未確保や災害などで工事を全面的に一時中止している間
- 工場製作だけが行われている間
- 完成検査後、事務手続や後片付けだけが残る間
出典
確認日はいずれも2026年11月2日。