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主任技術者の専任と兼務 特例1号、営業所技術者、近接工事の違い

公開 / 更新

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公共性のある施設などで請負代金4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)の工事なら、主任技術者は専任。 専任でも兼務できる道は3つある。専任特例1号で2現場まで、営業所技術者が1現場を兼ねる、密接な関係のある近接工事をまとめて管理する。 下請の主任技術者が専任になるのは、担当の工事を実際に施工している期間。

目次
  1. 主任技術者が兼務できる方法
  2. 判定の式
  3. 例題
  4. 下請の主任技術者と特定専門工事
  5. 元請で専任が要らない期間
  6. 出典

主任技術者が兼務できる方法

方法請負代金の条件現場数根拠
専任特例1号1億円未満(建築一式2億円)2まで法 第26条第3項第1号、令 第28条・第30条
営業所技術者が兼ねる1億円未満(建築一式2億円)1まで法 第26条の5、令 第33条・第34条
密接な関係のある近接工事定めなし専任が要る工事を含むなら原則2件程度令 第27条第2項、運用マニュアル
専任特例2号主任技術者は対象外監理技術者だけの特例運用マニュアル

営業所技術者の兼務は、専任特例と併用できない。同じ人が特例1号の現場と特例2号の現場を兼ねることもできない(運用マニュアル)。

判定の式

専任 = 令第27条第1項の施設や工作物の工事 かつ 請負代金 ≧ 4,500万円(建築一式 9,000万円) 特例1号と営業所技術者の兼務 = 請負代金 < 1億円(建築一式 2億円)+ 施行規則の要件

施行規則の要件はどちらもほぼ同じ形。災害時などの移動時間がおおむね2時間以内、下請は三次まで、連絡員の配置、情報通信技術で施工体制を確認する措置、人員の配置を示す計画書の作成と保存(第17条の2、第17条の5)。

例題

例判定
元請の電気工事。学校の改修6,000万円と事務所の工事3,000万円学校は4,500万円以上で専任、1億円未満なので特例1号を使える。事務所は専任不要だが、兼ねるなら事務所側も要件を満たし、合計2現場まで
営業所で契約した倉庫の工事5,000万円倉庫は専任の対象(令 第27条第1項第3号ソ)。1億円未満なので、その営業所の営業所技術者が1現場まで兼ねられる
同じ会社が施工する下水道工事と、区間が重なる道路工事。間隔3km工作物に一体性があり10km程度の近接なので、同一の専任の主任技術者が管理できる。可否は発注者が難易度や距離から判断する。専任の監理技術者には使えない

判定の順番を画面で確かめるならこの現場に監理技術者は必要?を使う。

下請の主任技術者と特定専門工事

下請の専任は、担当する工事を実際に施工している期間だけ。施工していない期間は、発注者、元請、上位の下請の全員が承諾すれば、それらが全て同じ別の工事で専任の主任技術者になれる。その別の工事は、元の工事の専任が要らない期間内に終わるものに限る(運用マニュアル)。

型枠工事と鉄筋工事は特定専門工事になりうる(令 第31条)。元請負人が結ぶ下請契約の総額が4,500万円未満なら、書面による合意と注文者の書面による承諾で、下請は主任技術者を置かなくてよい。このとき元請負人の主任技術者は、同じ種類の工事で1年以上の指導監督的な実務経験を持ち、現場に専任で置かれる。下請はさらに下へ出せない(法 第26条の3)。

元請で専任が要らない期間

契約工期中でも次の期間は専任が要らない。どれも設計図書や打合せ記録などの書面で、発注者との間で明確にしておく(運用マニュアル)。

  • 契約後、現場施工に着手するまで
  • 用地未確保や災害などで工事を全面的に一時中止している間
  • 工場製作だけが行われている間
  • 完成検査後、事務手続や後片付けだけが残る間

関連:施工体制台帳の作成義務、監理技術者の配置基準

出典

確認日はいずれも2026年11月2日。

参考にした資料

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