漏電遮断器と配線用遮断器の違い
感電の危険:盤の中の端子は充電部です。触れないでください。
3Dで分電盤の中を見る切るきっかけが違います。配線用遮断器は過電流、漏電遮断器は地絡です。
| 配線用遮断器 | 漏電遮断器 | |
|---|---|---|
| 記号 | MCCB | ELCB |
| 働くとき | 過電流 | 地絡 |
| 守るもの | 電線と機器の過熱焼損、火災 | 電線と機器の損傷、感電、火災 |
| 基準の例 | 定格の1倍で動作しない。30A以下は1.25倍で60分、2倍で2分以内(電気用品安全法の適用外のもの) | 分岐用は定格感度電流30mA以下、0.1秒以内(公共建築の標準仕様) |
| 施設 | 電路の必要な箇所。幹線、分岐 | 60Vを超える金属製外箱の低圧機器の電路など(例外あり) |
漏電遮断器には、過電流保護装置付きとなしの規格があります。公共建築の標準仕様では、分岐用は過電流保護機構付き、単相3線式の400A以下は中性線欠相保護機能付きです。対地電圧150Vを超える移動式、可搬式の電動機械器具などは安衛則333条の対象で、感電防止用漏電しゃ断装置は使う日の始めに作動状態を点検します。
根拠と確認日(確認日:2026年11月2日)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令 第14条、第15条、第63条
過電流遮断器、地絡遮断器、幹線等の保護 - 電気設備の技術基準の解釈(令和7年11月20日改正版) 第33条第3項(33-2表)、第36条第1項、第149条、第218条第3項
配線用遮断器の動作時間、地絡遮断装置の施設と例外、分岐回路、過電流保護装置付きとなしの規格名 - 労働安全衛生規則 第333条、第352条
感電防止用漏電しゃ断装置、使用前の作動状態の点検 - 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和7年版 第1編 機器等の図記号及び文字記号(31ページ)
MCCB、ELCB - 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 第2編 1.7.6(2)
分岐用の感度と動作時間、過電流保護機構、中性線欠相保護機能
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学習用のページです。電気主任技術者の点検や、保安規程で定めた巡視、点検、検査の代わりにはなりません。実際の設備は図面と主任技術者の指示に従ってください。操作の手順は載せていません。