キュービクルの構成
感電の危険:中は高圧の充電部です。近づかず、触れないでください。
3Dでキュービクルを見る消防庁の告示は、非常電源専用のキュービクルを、受電設備、変電設備、その他の機器と配線を一つの外箱に収めたものとしています。
| 部分 | 役割 |
|---|---|
| 区分開閉器 | 箱の外。受電点の開閉器で、構内の地絡を切り離す。PASとUGS |
| 外箱 | 取扱者以外が高圧部に触れない囲い。D種接地工事を施した金属製の箱に収める方法がある |
| 受電設備 | 電力需給用計器用変成器、主遮断装置と付属機器 |
| 避雷器 | 雷電圧による設備の損壊を防ぐ。避雷器と断路器 |
| 変電設備 | 変圧器と付属装置 |
| 低圧盤 | 低圧の幹線ごとに開閉と過電流遮断をする(模型での呼び名) |
公共建築の標準仕様では、高圧配電線路から受電する公称電圧6.6kV、定格遮断電流12.5kA以下のものをキュービクル式配電盤とし、扉を開いても充電部に触れないよう絶縁性保護カバー等を設けます。告示の接続例にはCB形とPF・S形があり、この図と模型はVCBを置いた例です。
根拠と確認日(確認日:2026年11月2日)
- キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和50年消防庁告示第7号) 第二 種類、第四 接続方法(別図)
受電設備と変電設備の中身、一の外箱に収納すること、CB形とPF・S形 - 電気設備に関する技術基準を定める省令 第2条、第9条、第49条、第63条
高圧の区分、取扱者以外が触れない施設、避雷器、幹線の開閉器と過電流遮断器 - 電気設備の技術基準の解釈(令和7年11月20日改正版) 第21条第四号
D種接地工事を施した金属製の箱に収め、充電部分を露出させない方法 - 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版 第3編 1.1.1、1.1.2(1)
公称電圧6.6kV、定格遮断電流12.5kA以下、絶縁性保護カバー等 - NITE「平成27年度に発生した事故詳報に関する報告」 7ページ
区分開閉器の定義
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学習用のページです。電気主任技術者の点検や、保安規程で定めた巡視、点検、検査の代わりにはなりません。実際の設備は図面と主任技術者の指示に従ってください。操作の手順は載せていません。